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浦和地方裁判所 昭和62年(わ)826号 判決

(被告人の表示)

(一)本店所在地

埼玉県春日部市大字上蛭田一六一番地七

第一土地株式会社

(右代表者代表取締役 横山晴彦)

(二)本籍

埼玉県春日部市大字上蛭田六四一番地

住居

右同

無職

横山博義

昭和七年二月二八日生

(三)本籍

埼玉県越谷市大字南荻島四、二五八番地二

住居

右同

無職

file_2.jpg田數雄

昭和一一年二月二八日生

右の者らに対する各法人税法違反被告事件について、当裁判所は、検察官平山龍徹出席の上で審理し、次のとおり判決する。

主文

被告人第一土地株式会社を罰金一五〇〇万円に、被告人横山博義及び被告人file_3.jpg田數雄をいずれも懲役六月にそれぞれ処する。被告人file_4.jpg田數雄に対し、この裁判の確定した日から三年間、右刑の執行を猶予する。

理由

(罪となるべき事実)

被告人会社第一土地株式会社は、埼玉県春日部市大字上蛭田一六一番地七に本店を置き、不動産の売買及び仲介等を営業目的とする資本金三〇〇万円の株式会社であり、被告人横山博義は、被告人会社の代表取締役として、被告人file_5.jpg田數雄は、被告人会社の取締役として、それぞれ被告人会社の業務全般を統括していた者であるが、被告人横山及びfile_6.jpg田の両名は、共謀の上、被告人会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、売上の一部を除外し、仕入を水増しするなどの方法により所得を秘匿した上、昭和五九年四月一日から同六〇年三月三一日までの事業年度における被告人会社の実際所得金額が一四四、四二二、七五八円(別紙「修正損益計算書」参照)であったにもかかわらず、同六〇年五月二九日、同県春日部市大字粕壁五、四三五番地の一所在の所轄春日部税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が、六二、四六一、一五六円で、これに対する法人税額が五三、七八八、三〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、被告人会社の同事業年度における正規の法人税額一〇五、二八七、二〇〇円(別紙「税額計算書」参照)との差額五一、四九八、九〇〇円を免れたものである。

(証拠の標目)

一  被告人横山博義及び同file_7.jpg田數雄の当公判廷における各供述

一  被告人横山博義(三通)及び同file_8.jpg田數雄(八通)の検察官に対する各供述調書

一  被告人横山博義(昭和六二年七月八日付けを除く)及び同file_9.jpg田數雄(同月七日付けを除く)に対する大蔵事務官の各質問てん末書

一  被告人file_10.jpg田數雄作成の各答申書

一  井上正明(四通)、伊藤礼一、岡村恒人、飯島芳之助及び菅谷弾二の検察官に対する各供述書

一  井上正明、伊藤仁太郎、伊藤礼一(三通)、中島健二、市原義一、完戸武司、岡村恒人、澤田順一郎、坂入策司、澤田昭、横山友之(二通)及び関口歳男に対する大蔵事務官の各質問てん末書

一  飯島芳之助、井川貞雄、高橋幹夫、上田穣、寺林勝雄、菅谷弾二、加藤荘一、安藤武彦、筑後智恵、及川榮二、瀬川修巧、渡辺正雄及び金子幸男各作成の答申書

一  中道靖雄、鈴木武治及び赤石好市各作成の証明書

一  収税官吏作成の「脱税額計算書」、「法人税査察更正決議書」、「修正損益計算書」、「修正貸借対照表」、「取引物件不正金額調査書」、「売上高調査書」、「受取手数料調査書」、「利息収入調査書」、「期首棚卸高調査書」、「仕入高調査書」、「期末棚卸高調査書」、「給料手当調査書」、「旅費交通費調査書」、「水道光熱費調査書」、「広告・宣伝費調査書」、「支払手数料調査書」、「地代・家賃調査書」、「損害賠償金調査書」、「事業税認定損調査書」、「受取利息調査書」、「雑収入調査書」、「支払利息割引料調査書」、「犯則取引経過調査書」及び「太陽神戸銀行高崎支店調査関係書類」

と題する各書面

一  登記官作成の登記簿謄本

(法令の適用)

被告人横山及び同file_11.jpg田の判示各所為は、いずれも刑法六〇条、法人税法一五九条一項に該当するので、所定刑中いずれも懲役刑を選択し、その所定刑期の範囲内で、被告人両名を懲役六月にそれぞれ処し、情状により被告人file_12.jpg田に対し、刑法二五条一項を適用してこの裁判の確定した日から三年間右刑の執行を猶予することとし、右両名の各所為はいずれも被告人第一土地株式会社の業務に関してなされたものであるから、同被告人会社に対しては法人税法一六四条一項により判示罪により同法一五九条一項の罰金刑が科せられるべきところ、情状により同条二項を適用し、その金額の範囲内で同被告人会社を罰金一五〇〇万円に処することとする。

よって、主文のとおり判決する。

(裁判官 木村博貴)

修正損益計算書

第一土地株式会社

自 昭和59年4月1日

至 昭和60年3月31日

〈省略〉

税額計算書

〈省略〉

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